家を買うときや車を買うときにはローンを利用する人が多いと思います。
特に旦那さん名義でローンを組もうと思ったら断られてしまった。
どうしたらいいのでしょうか。
この記事ではそんな旦那さんと離婚した方がいいのか、離婚せずにローンを組めるように対処した方が得策なのかと不安に思っている方には必見です。
ぜひ参考にしてみてください。
ローンを組めない3つの理由
ローンを組めない理由にはいくつかありますが、その中でも多い理由を3つあげてみました。
審査基準に満たない
住宅ローンの審査は「事前審査」と「本審査」の2段階になっていることが多いので、これらを踏まえて解説していきましょう。
まず事前審査では、返済能力や物件の価値などを調べて融資をするのに適しているかを調べます。
そしてこれらが満たされていれば、本審査へ移行して必要事項を申告してもらい融資可能となった場合にローンが組めるのです。
しかしこの事前審査で審査基準に満たない場合にはローンが組めない結果となります。
その要因は多々ありますので一部を抜粋しておきます。
・健康状態が悪い
・収入が少ない
・勤務年数が足りない
・完済時年齢が高い
・物件に問題がある
・返済率が高い
・必要書類に虚偽の申告がある
金融機関によっては上記にあげたこと以外でも審査項目にいれている場合もありますので、審査に必要な内容のチェックは怠らないようにしましょう。
信用情報に問題がある
信用情報とは消費者がクレジットカードやローンの支払い状況などを金融機関などから情報を収集し、照会に応じて信用情報を提示しています。
支払い状況が悪い場合は金融事故情報=「ブラックリスト」に載っていると言われてしまいます。
ローンを組む場合は必ずこの信用情報機関に照会しているため、金融事故情報があると審査の結果が不利になってしまいます。
クレジットカードなどで支払いを2〜3か月以上返済が遅れると、金融事故として記録が残ってしまいます。
この信用情報は返済が完了しない限りは記録に残ったままになってしまいます。
なお、返済が完了しても5年間はローンが組めないことが多いので、完済してからどのくらい年数が経ったかも把握しておく必要があります。
他に借金がある、または税金を滞納している
旦那さんのローンが通らない理由で見落としがちなのが、他社からの借入れがあったり、奨学金がまだ返済していないなど借金があると審査に落とされる可能性があります。
フリーランスや自営業の方の場合は税金を納め忘れてしまった場合、ローンを組む時には必ず住民税の納税証明書が必要になります。
税金の滞納などが発覚し納税証明書が提出できない場合には審査には通りませんのできちんと税金が支払われているか確認するのも必要です。
離婚の方法とメリット・デメリット
さて、旦那さんがローンを組めない理由にひとつでも該当すると、マイホームへの夢が断たれ離婚した方が良いのではと思うのも無理はありません。
では、離婚をする場合にはどのようにしたらいいのでしょうか。
離婚の3つの方法
双方の合意があれば婚姻(結婚)ができるのと同じで、離婚も双方の合意があれば離婚することは可能です。
離婚の手続きには3種類あります。
「協議離婚」
双方の合意があり家庭裁判所の関与を必要としない離婚を「協議離婚」といいます。
離婚の中では最も多いパターンです。
「調停離婚」
お互いの言い分含め、双方の合意ができず家庭裁判所の調停員に間に入ってもらい合意できるように調停するのが調停離婚となります。
時間もかかり、場合によっては弁護士に依頼した場合には費用が掛かります。
「裁判離婚」
調停で双方の合意が得られず離婚できない場合に家庭裁判所にて裁判をする方法を「裁判離婚」と言います。
ただし、いきなり家庭裁判所へ離婚申し立てをすることはできず(一部例外あり)、調停からはじめなければならないというデメリットがあります。
また、裁判をする場合の離婚原因には法律(民法770条)で定められた事由があります。
・不貞行為があったとき
・悪意で遺棄されたとき
・静止画3年以上明らかでないとき
・強度の精神病にかかって回復する見込みがないとき
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記に該当しない「ローンが組めないから」とか「借金があるから」という理由で離婚の裁判をするのは難しいかもしれません。
離婚を選択するメリット
離婚をすることで得られるメリットは、借金をしている旦那に対して我慢をしなくて済むことや日常的な判断またお金の使い道など自分の意思で決定できる点です。
また借金の督促などで生活に不安を感じなくて済むので精神的に楽になることです。
新たな恋などにも目を向けることもでき、再婚をするというメリットがあります。
離婚を検討するデメリット
夫婦で分担していたものを全て一人で対処しなければならなくなることや、経済的なフォローがあった場合には負担が大きくなることなどがあります。
また孤独感にさいなまれることもあり、離婚したという偏見でみられることも多いです。
もし子どもがいる場合には、一人で育てるという負担と子どもへのケアが今まで以上に必要になることを念頭におかなくてはなりません。
ローンを組む際の判断となる信用情報機関とは
ローンを組む時に、金融会社は必ず信用情報機関に登録されている旦那さんの信用情報(クレジットなどの利用状況)を確認して返済能力の可否を判断します。
実は日本では個人の借入などの信用情報を記録することが義務付けられているため、以下のような信用情報機関が存在しているのです。
CIC
主に消費者金融、信販会社が多く加盟
情報開示の請求方法はスマホやインターネット、窓口や郵送での請求が可能
信用情報の登録期間は最長で5年
情報開示手続きの費用は窓口は500円、スマホやインターネット、郵送は1,000円
JICC
主に消費者金融会社が多く加盟
情報開示の請求方法はスマホや窓口・郵送での請求が可能
信用情報の登録期間は最長で5年
情報開示手続きの費用はスマホ・郵送は1,000円、窓口は500円
KSC
主に銀行や農協、信用金庫などの金融機関が多く加盟
情報開示の請求方法は郵送での請求のみ
信用情報の登録期間は最長で10年
情報開示手続きの費用は1,000円(定額小為替で支払い)
郵送時に必要なもの
・登録情報開示申込書(KSC公式サイトからダウンロード)
・本人確認書類2通
・手数料定額小為替1,000円分
上記を郵送すると信用情報を送ってくれる
ローンを組むための対処法3つ
残念なことに旦那さんのローン事前審査で断られた場合、もう住宅ローンを利用することができないのでしょうか。
そうではありません。
まだまだ救済方法はあります。
借入先金融機関を変更する
実は金融機関ごとにローンに対する審査内容が違うので、A社でだめでもB社ではすんなり通ってしまうこともあるのです。
地方銀行がダメなら、ネット銀行や信用金庫などに変えて申し込む方法があります。
ペアローンを利用する
収入や勤務年数が少ないなど旦那さんの属性が低い場合には、奥さんの収入と合算して借りる「ペアローン」を利用して借りることも方法としてあります。
但し、二人で借りる場合は安定した収入が条件となるので、どちらか一方が働けなくなった場合にはリスクになってしまうため気を付ける必要があります。
借入金額を下げる・物件を見直す
借りたい金額が収入に対して何倍なのか、ある程度の目安としてあります。
全国平均では自己資金8〜10%出した場合、年収の約6〜7倍(新築)、中古で約5倍という目安額があります。
ただし、現在の年収が保証されている訳ではないので年収がダウンすることも想定してローンを組むようにしましょう。
もちろん逆に年収が大幅UPすることもあると思いますが、毎月の負担が大きくならないように購入物件などを見直すのも効果的です。
まとめ
今回は旦那さんがローンが組めない理由を3つ解説してみました。
・旦那さんの属性が審査基準に満たない
・信用情報に登録されている
・他社に借金がある
原因が分かればいくつかの対処法があるので改善策を取るのもひとつの手段です。
離婚する場合は時間と労力だけが掛かり合意できない場合も想定しておきましょう。
いずれを選択するにしても、ご夫婦・ご家族が話し合って最善の方法を見つけて欲しいです。
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